

妊娠・出産でもらえるお金

出産したすべての人がもらえるお金
出産育児一時金は、加入する健康保険から出産費用の補助としてもらえるお金。妻もしくは夫が加入する健康保険から、子ども一人につき35万円が支給されます。
2009年1月からは産科医療補償制度(分娩時のトラブルによる重度脳性麻痺児に対して保障をする制度)が導入されました。この制度に加入している医療機関で出産すると、出産育児一時金が38万円まで支給されるように改正されています。
最近では健康保険から直接病院へ出産育児一時金を支払うしくみもととのってきています。この場合はあとから差額を調整することになります。一時的な出産費用の負担が減って、出産がしやすくなりました。
それから、産前産後休暇を取得するワーキングマザーだけがもらえるお金に、出産手当金があります。出産予定日の42日前から産後56日目までは産前産後休暇の取得が認められていますが、そのあいだは出産手当金として1日あたり給与の3分の2の金額が健康保険組合から支給されます。
産前産後休暇が終わると、通常はそのまま育児休業に入ります。育児休業期間中は、給与の30%が育児休業基本給付金として毎月支給され、職場復帰後6ヵ月働いたのちに、育児休業期間×給与の20%(平成22年3月末までの特別措置。それ以降は10%)の金額が育児休業者職場復帰給付金としてまとめて支給されます。
ワーキングマザーに追い風
出産・育児支援の制度は年々変化をとげています。制度を賢く使いこなすためにも、最近の改正について確認しておきましょう。
2006年10月からは、産前産後休暇中にもらえる出産手当金の支給額が、それまでの1日あたり給与の60%相当から、1日あたり給与の3分の2相当に増額されました。
2007年4月からは、「出産手当金」の支給要件が改正となっています。それまでは退職後6ヵ月以内に出産をした人や、退職後も健康保険の任意継続被保険者となった人については、会社を辞めた後でも出産手当金をもらうことができました。しかし、改正後は産休を取得して勤続し続けているママだけに支給対象が絞られています。
2007年10月からは、育児休暇終了後6ヵ月無事に勤務を継続した人に支払われる育児休業者職場復帰給付金が10%から20%に増額される見込みです。
これらの制度改正内容を見てみると、どうやら世の中は出産後も働き続けるワーキングマザーを支援する動きになっているようです。こうした制度の追い風を利用して、出産後もキャリアを磨いて活躍する女性がどんどん増えるといいですね。
(2009年1月加筆修正済み)
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