

介護保険からもらえるお金

介護保険なら自己負担は1割
核家族化や少子化が進むなか、親の介護が必要になった場合や、自分が将来年をとったときのことを考えると不安でたまらないという人が増えています。そんな人に知っておいて欲しいのが、要介護状態の人や家族をサポートする介護保険制度です。
介護保険には原則的にはすべての国民が40歳から加入することになっています。40歳から64歳までの加入者を「第2号被保険者」、65歳以上の加入者を「第1号被保険者」というように、年齢により加入者が2段階に分けられています。
第2号被保険者は、介護保険料を健康保険に上乗せして支払います。会社員の場合には、給与明細に「介護保険料」の欄が設けられていることも多いので注意してみてみましょう。65歳以上の第1号被保険者は、基本的には公的年金から天引きされて支払うしくみになっています。
介護保険を利用して介護サービスを受けた場合には、原則1割の自己負担額で済みます。ただし、第2号被保険者は、交通事故等で介護が必要になっても介護保険の利用は認められず、あくまでも老化による原因のものに限られています。65歳以上の人はどんな理由であれ要介護状態になれば介護保険を利用できます。
要介護認定の受け方
介護保険を利用したくなったら、市区町村の窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。後日職員が、介護の必要度や症状を確認するために自宅を訪れます。
介護状態にはないものの社会的支援が必要な人は「要支援1・2」、介護が必要な人はその症状に応じて「要介護1~5」に区分されます。いずれに区分されるかで、利用できる介護サービスの種類や利用限度額が変わってきます。いずれにも属さない場合には「自立」と診断されて介護保険の利用対象外となります。
要介護度が決まったら、次はひとりひとりの症状や環境に応じた介護計画を立てます。このことを「ケアプラン」といいます。ケアプランの作成は、業者に依頼してケアマネージャーと相談して行うのが一般的ですが、本人や家族が作成してもかまいません。ケアプランができたら、自宅や施設で介護サービスを受けることになります。
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