

教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度とは?
これから新たに資格をとりたいという人や、学校に通って勉強をしたいという人には、「教育訓練給付金制度」の活用をオススメします。
この制度を利用すると、学校に支払った授業料の一部を受講終了後にキャッシュバックしてもらえるので、資格取得にかかるお財布の負担を軽くすることができます。
制度を利用できるのは、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人です。さらに、始めて支給を受ける場合に限っては、当面のあいだ被保険者期間が1年以上の人も対象となります。現在会社員の人はもちろんですが、会社を辞めた人でも離職後1年以内に受講をスタートすれば対象となります。
支給金額は教育訓練給付の20%相当額です。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4000円を越えない場合には支給されません。
給付金の対象となるのは、厚生労働大臣指定の講座に限られます。教育訓練給付金をもらいたい場合には、受講する講座がこの制度の対象になっているかどうかを最初に確認しておきましょう。
対象講座の分野は、パソコン、英会話、ファイナンシャルプランナー、インテリアコーディネーター、カラーコーディネーター、大学院の授業料、ソムリエ資格などいろいろあります。また、通学だけでなく、通信講座でもこの制度を利用することができます。
受給手続きのポイント
受給の手続きは、講座をすべて終了した後に行います。従って、受講料については一度全額を自分で支払う必要があります。
そして講座を期間内に修了した場合に限り、本人が居住地のハローワークに出向いて手続きをします。手続きには領収書等も必要なので、必ず取っておきましょう。申請期限は受講修了確定日から起算して1カ月以内です。これを過ぎると申請が受けられないので注意しましょう。
なお、同時に複数の講座を申請することはできません。複数の講座を受講する場合には、一番金額の高い講座を申請するといいでしょう。また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合には、前回の受講開始日より3年以上を経ないと再び受給対象者とは認められないので注意しましょう。
(2008年3月3日加筆修正済み)
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